申請取次行政書士
当事務所には、申請取次行政書士が在籍しています。通常、行政書士は、「書類の作成の代理」はできますが、「在留資格の申請手続の代理」をすることはできません。そのため、一般の行政書士が在留資格を申請する場合には、申請者本人と一緒に入管に出向く必要があります。しかし申請取次行政書士は、法務大臣が認定する講習と効果測定を修了した者として認められいるので、原則として申請者本人が入管に出向く必要がなくなります。当事務所にご依頼いただければ、煩雑な書類作成はもちろん、申請の代理もするということで、ご利用者様には大変喜ばれています。
在留資格の申請について
在留資格認定証明書交付申請【新規取得】
外国人が短期滞在以外の在留資格で来日するためには、法務大臣による証明書が交付できることを定めています。就労するため、配偶者や子を呼ぶため、留学などの目的で申請します。在留資格変更許可申請【変更申請】
既に取得した在留資格について、認められている活動とは別の活動を行うための申請です。例えば、在留資格が「留学」から、日本の企業に就職するケースなどが考えられます。在留期間更新許可申請【更新申請】
既に取得した在留資格について、現在認められている活動と同じ内容で、引き続き日本での在留を継続する場合の申請となります。申請期間中であっても、満了日は変わりません。およそ3カ月前から申請できますので、早めに手続きすることをお薦めします。在留資格の種類
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者等 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 |
技能実習 | 技能実習生 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |