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ビザ・在留資格の申請

Visa

申請取次行政書士

当事務所には、申請取次行政書士が在籍しています。通常、行政書士は、「書類の作成の代理」はできますが、「在留資格の申請手続の代理」をすることはできません。そのため、一般の行政書士が在留資格を申請する場合には、申請者本人と一緒に入管に出向く必要があります。しかし申請取次行政書士は、法務大臣が認定する講習と効果測定を修了した者として認められいるので、原則として申請者本人が入管に出向く必要がなくなります。
当事務所にご依頼いただければ、煩雑な書類作成はもちろん、申請の代理もするということで、ご利用者様には大変喜ばれています。

在留資格の申請について

在留資格認定証明書交付申請【新規取得】

外国人が短期滞在以外の在留資格で来日するためには、法務大臣による証明書が交付できることを定めています。就労するため、配偶者や子を呼ぶため、留学などの目的で申請します。

在留資格変更許可申請【変更申請】

既に取得した在留資格について、認められている活動とは別の活動を行うための申請です。例えば、在留資格が「留学」から、日本の企業に就職するケースなどが考えられます。

在留期間更新許可申請【更新申請】

既に取得した在留資格について、現在認められている活動と同じ内容で、引き続き日本での在留を継続する場合の申請となります。申請期間中であっても、満了日は変わりません。およそ3カ月前から申請できますので、早めに手続きすることをお薦めします。

在留資格の種類

外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家、画家、作家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師等
研究政府関係機関や私企業等の研究者等
教育中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
技能実習技能実習生
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客、会議参加者等
留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
ほかに、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者があります